~ 耕運機 ~ 耕運機を運転する為には
耕運機を運転するに当たり、基本的な注意事項があります。
注意事項というより「義務」と言った方がいいかもしれません。
つまり、これがないと運転はできないということです。
それはズバリ、免許証です。
耕運機は自転車などとは違い、無免許での操作はできません。
普通の自動車を運転するのに運転免許証を取得する必要があるように、耕運機を運転するのにも免許証は必要なのです。
ただ、その免許は運転する農耕用自動車の大きさによります。
規定としては、最高速度が15km/h以下で、尚且つ長さが4.7m、幅が1.7m、高さ2.8mをそれぞれ下回る小型特殊自動車に関しては、小型特殊免許および普通免許証で運転が可能となります。
小型特殊免許は、ほぼ耕運機やトラクターといった農業用の乗り物に特化した免許証と言えます。
そして、この基準をどれかひとつでも上回る場合は、大型特殊免許が必要となります。
つまり、普通免許証を取得している人でも、別に大型特殊免許を取る必要があるという事です。
また、スピードスプレーヤに代表される農業用薬剤を散布する車に関しては、普通免許が必要となります。
加えて、総重量750kg以上のトレーラーを牽引する場合は、けん引免許という種類の免許も必要になります。
耕運機を所有する場合は、最低でも普通免許は取得しておきましょう。
大抵の場合、普通の車を運転する機会も多いでしょうから、わざわざ小型特殊免許だけを取るというのはあまり得策とはいえません。
できれば、大型特殊免許を取得するのが望ましいかと思います。
これを持っていれば、小型特殊自動車や原付も運転できますし、普通自動車を運転する機会がない人であれば、これひとつで十分といえるでしょう。
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農業を中心に長年に渡り栄えてきた日本という国ですが、近代社会においては必ずしもそうとばかりはいえない状況です。
決して恵まれているとは言い難い土壌で営むことが可能な農業には限界があります。
しかし、今なお日本の農業は国民の食卓を支え続けています。
最近は海外から輸入した食費の安全性が鋭く問われています。
そんな中で国産原材料、かつ国内加工の純国産食品は注目を浴びています。
日本の農業界にとっては、世間にアピールできる絶好の機会であるといえるでしょう。
日本の農業は歴史と共に常に進化し続けています。
なかでも進化が顕著なのは「農業機械」です。
鍬で耕していた時代もありましたが、今は耕運機を使うのが一般的です。
耕運機は別名「ロータリー」とも呼ばれ、主に田畑を耕すことに使用されています。
その歴史は意外と新しく、日本で普及しはじめたのは1920年頃です。
それ以降、最も普及したのは1960年代後半です。
その頃に全国で300万台以上が普及したそうです。
次に耕運機の構造についてですが、エンジンを搭載したフレームにロータリーを連結した形になっています。
それを後方から押しながら使用します。
耕運作業はロータリー部が稼働する仕組みになっています。
耕運機は耕運作業以外にも利用することができます。
水田稲作における代掻作業、蛙立てや除草などの畑の管理作業も行うことができます。
耕運機は水田稲作における農業を営む上で、長年共に歩んでいくパートナーといっていいでしょう。
つまり耕運機の選び方によっても、その成果が左右されるであろうことが予測されます。
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