~ 高額医療 ~ 労災保険について
仕事中や通勤の途中での事故による怪我は、労災保険でまかなうことができます。
しかし労災保険の適用が認められるまでは、自費で治療を受けなくてはいけません。
その場合の治療費は、認定後、返還されます。
では、労災保険とはどういうものなのでしょうか。
労災保険とは、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が、窓口になっており、労働省が責任者になっています。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば、必ず労働保険に加入しなくてはいけません。
これは、法律上義務づけられていることです。
ただし、例外があります。
●農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業
●林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
●水産関係で、災害発生の少ない特定の水面などにおいて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所
上記に当てはまる場合は、事業主及び労働者の意思によって、加入するかどうかを決めることが出来ます。
労災保険を使用すれば、治療に関する費用は全て医療機関に、労災保険から支払われます。
自己で負担するものはありませんし、健康保険は関係がないため、高額医療費になっても高額医療の請求等は関係ありません。
社会保険には、労災保険の他にも、医療保険・年金保険・雇用保険・介護保険などがあります。
保険制度は、常に改正されています。
どのような場合にこれらの保険が使われるのか、また高額医療や医療費控除が受けられるのかは、常に情報を集めておいたほうが良いでしょう。
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医療費が年々増加していく傾向が問題になっていますね。
そんななか、医療費の負担が軽くなる制度があるのはご存じでしょうか?
なかでも一番身近なものは「医療保険制度」でしょう。
皆さんご存じ、「国民健康保険」や「社会健康保険」に加入している人ならば(70歳未満の一般人)、医療費が3割負担で済む・・・という制度です。
病院で保険証を提示することで、病院が請求を行える仕組みです。
また「医療費助成制度」というものもあります。
よく知られているものでは「乳幼児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「老人医療費助成制度」などがあります。
「子ども医療費助成制度」は子供が病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまです。
なかには中学生まで助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
しかし当然、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していることが前提となります。
他にもさまざまな制度があります。
しかし「高額医療」という制度は意外とあまり知られていないようですね。
正確には「高額療養費制度」と言い、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合に、保険組合から超過分を払い戻してくれるというありがたい制度です。
払い戻しの金額は”70歳未満か以上か”や”個々の収入”によっても基準が異なるので一概には言えません。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、ぜひこの高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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