~ 高額医療 ~ 国民健康保険加入者の高額医療について
国民健康保険は、会社に属さない自営業者などが加入の対象となっています。
よって、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方の場合ですと、国民健康保険に加入するということになります。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなった場合、どのように高額医療を算出したらよいか見てみましょう。
まずは、70歳未満の方の場合です。
外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
次に、70歳~74歳の方の場合です。
外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば、良いのです。
また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算します。
70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されます。
なかには、二世帯や三世帯が同居されている方達もいらっしゃるでしょう。
もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70~74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になるようです。
75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けます。
一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みます。
もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けられますから安心してくださいね。
わからないことは、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてください。
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医療費が年々増加していく傾向が問題になっていますね。
そんななか、医療費の負担が軽くなる制度があるのはご存じでしょうか?
なかでも一番身近なものは「医療保険制度」でしょう。
皆さんご存じ、「国民健康保険」や「社会健康保険」に加入している人ならば(70歳未満の一般人)、医療費が3割負担で済む・・・という制度です。
病院で保険証を提示することで、病院が請求を行える仕組みです。
また「医療費助成制度」というものもあります。
よく知られているものでは「乳幼児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「老人医療費助成制度」などがあります。
「子ども医療費助成制度」は子供が病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまです。
なかには中学生まで助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
しかし当然、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していることが前提となります。
他にもさまざまな制度があります。
しかし「高額医療」という制度は意外とあまり知られていないようですね。
正確には「高額療養費制度」と言い、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合に、保険組合から超過分を払い戻してくれるというありがたい制度です。
払い戻しの金額は”70歳未満か以上か”や”個々の収入”によっても基準が異なるので一概には言えません。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、ぜひこの高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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