~ 高額医療 ~ 高額医療の限度額について
高額医療の「限度額」の基準は、とても複雑になっています。
所得によって3段階に分かれていますので、まずはどのように分かれているのか見てみましょう。
●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をいいます
●一般・・・上位所得者以外の世帯
●住民税非課税世帯
この3つは、それぞれ限度額が違います。
●上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●住民税非課税世帯・・・35,400円
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
●上位所得者・・・83,400円
●一般・・・44,400円
●住民税非課税世帯・・・24,600円
70歳以上の場合は、下記の通りです。
●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
●一般・・・現役並み所得者以外
●低所得Ⅱ・・・住民税非課税
●低所得者Ⅰ・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下
70歳以上の限度額
●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になります。
●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
●低所得Ⅱ・・・24,600円(外来は8,000円)
●低所得者Ⅰ・・・15,000円(外来は8,000円)
自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。
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医療費が年々増加していく傾向が問題になっていますね。
そんななか、医療費の負担が軽くなる制度があるのはご存じでしょうか?
なかでも一番身近なものは「医療保険制度」でしょう。
皆さんご存じ、「国民健康保険」や「社会健康保険」に加入している人ならば(70歳未満の一般人)、医療費が3割負担で済む・・・という制度です。
病院で保険証を提示することで、病院が請求を行える仕組みです。
また「医療費助成制度」というものもあります。
よく知られているものでは「乳幼児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「老人医療費助成制度」などがあります。
「子ども医療費助成制度」は子供が病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまです。
なかには中学生まで助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
しかし当然、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していることが前提となります。
他にもさまざまな制度があります。
しかし「高額医療」という制度は意外とあまり知られていないようですね。
正確には「高額療養費制度」と言い、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合に、保険組合から超過分を払い戻してくれるというありがたい制度です。
払い戻しの金額は”70歳未満か以上か”や”個々の収入”によっても基準が異なるので一概には言えません。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、ぜひこの高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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