~ 高額医療 ~ 交通事故と高額医療について
交通事故は、年々増加していく傾向にあります。
交通事故にあうと、肉体的な損傷はもちろんのこと、精神的なダメージを受けることも多いようです。
また、どの状態をもって治療終了にするか、加害者や保険会社との示談の話し合いも悩みの種になります。
交通事故を起こしてから、後悔しないように日頃から安全運転をしたいものですね。
交通事故で病院にかかる場合、通常は健康保険が使えません。
しかしながら、『被害者側に大きな過失がある場合』と『加害者側に支払い能力がない場合』の時には、健康保険の使用が認められます。
この場合、保険組合に「第三者行為による交通事故報告」という届出をしなくてはなりません。
社会健康保険に加入しているならば社会保険事務所へ、国民健康保険に加入しているのならば自治体の担当窓口で相談しましょう。
健康保険組合の承認をされれば、通常の病気や怪我と同じように、自己負担で治療を受けることができるのです。
この場合の医療費は、健康保険組合が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。
気をつけなくてはならないのは、この届け出前に加害者と示談を結んだ場合です。
示談の内容が優先し、健康保険扱いをすることができなくなる場合があるそうです。
どのような保険を使用して、治療を行うのか良く話し合って、納得した上で治療を受けましょう。
また、交通事故の被害が大きいと、治療が長引いたり、高額な医療費が必要なケースはたくさんあります。
治療費が高額になれば、高額医療を申請することができます。
高額医療は、同一月内にかかった保険適用の治療費が自己負担限度額を超えた場合に、利用することができます。
もしも、これに該当するようならば、健康保険組合に高額医療の申請を行いましょう。
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医療費が年々増加していく傾向が問題になっていますね。
そんななか、医療費の負担が軽くなる制度があるのはご存じでしょうか?
なかでも一番身近なものは「医療保険制度」でしょう。
皆さんご存じ、「国民健康保険」や「社会健康保険」に加入している人ならば(70歳未満の一般人)、医療費が3割負担で済む・・・という制度です。
病院で保険証を提示することで、病院が請求を行える仕組みです。
また「医療費助成制度」というものもあります。
よく知られているものでは「乳幼児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「老人医療費助成制度」などがあります。
「子ども医療費助成制度」は子供が病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまです。
なかには中学生まで助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
しかし当然、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していることが前提となります。
他にもさまざまな制度があります。
しかし「高額医療」という制度は意外とあまり知られていないようですね。
正確には「高額療養費制度」と言い、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合に、保険組合から超過分を払い戻してくれるというありがたい制度です。
払い戻しの金額は”70歳未満か以上か”や”個々の収入”によっても基準が異なるので一概には言えません。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、ぜひこの高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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