~ 高額医療 ~ 高額医療貸付制度と委任払いについて
どのような病気の場合でも、入院費用というのは通院と比べ物にならないほど高額の費用が必要になります。
後日、申請すれば戻ってくる高額医療はとてもありがたいものです。
しかしせっかくなら最初から差し引いてくれればいいのに・・・と思いますよね。
このような悩みをなくすための制度があります。
それが『高額医療貸付制度』です。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できますが、組合や共済保険は適用になりませんので注意しましょう。
高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の8~9割を無利子で貸してもらえるという制度です。
入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されます。
この審査が通るのが約3ヵ月後になりますから、それから貸付金の精算が行われます。
精算後、足りない分を支払うか、または残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合戻ってくることが多いのだそうです。
また、国民健康保険に加入している方は、『高額医療費の委任払い』という制度があります。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みです。
しかし、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能なので、自治体に問い合わせてみて下さいね。
医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできません。
もしも、入院になるような事があったら、このような制度がある事を思い出してください。
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医療費が年々増加していく傾向が問題になっていますね。
そんななか、医療費の負担が軽くなる制度があるのはご存じでしょうか?
なかでも一番身近なものは「医療保険制度」でしょう。
皆さんご存じ、「国民健康保険」や「社会健康保険」に加入している人ならば(70歳未満の一般人)、医療費が3割負担で済む・・・という制度です。
病院で保険証を提示することで、病院が請求を行える仕組みです。
また「医療費助成制度」というものもあります。
よく知られているものでは「乳幼児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「老人医療費助成制度」などがあります。
「子ども医療費助成制度」は子供が病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまです。
なかには中学生まで助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
しかし当然、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していることが前提となります。
他にもさまざまな制度があります。
しかし「高額医療」という制度は意外とあまり知られていないようですね。
正確には「高額療養費制度」と言い、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合に、保険組合から超過分を払い戻してくれるというありがたい制度です。
払い戻しの金額は”70歳未満か以上か”や”個々の収入”によっても基準が異なるので一概には言えません。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、ぜひこの高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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