~ 高額医療 ~ 高額医療が支給されるには
高額医療は老人にのみ適用される制度ではありません。
健康保険組合に加入している人ならば、誰でも受けることが出来るものです。
では、高額医療はどのような場合に支給されるのでしょうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、気をつけなくてはいけないのが1ヶ月以内という期間です。
1ヶ月といっても、月をまたいではいけません。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされます。
また、限度額も所得によって、3段階にわかれています。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。
また、計算する時の注意事項もいくつかあります。
仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、それらを合算して高額医療を請求することができます。
また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も、請求することができます。
さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算など、規定はいくつかありますから、注意しましょう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。
入院ともなれば、負担する医療費も小額では済まないことが多いでしょう。
病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ずいらっしゃいます。
高額医療についても、分かりやすく説明してくれるはずです。
適用されるかどうか知りたい場合は、病院に行かれた際に相談されてはいかがでしょう。
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医療費が年々増加していく傾向が問題になっていますね。
そんななか、医療費の負担が軽くなる制度があるのはご存じでしょうか?
なかでも一番身近なものは「医療保険制度」でしょう。
皆さんご存じ、「国民健康保険」や「社会健康保険」に加入している人ならば(70歳未満の一般人)、医療費が3割負担で済む・・・という制度です。
病院で保険証を提示することで、病院が請求を行える仕組みです。
また「医療費助成制度」というものもあります。
よく知られているものでは「乳幼児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「老人医療費助成制度」などがあります。
「子ども医療費助成制度」は子供が病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまです。
なかには中学生まで助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
しかし当然、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していることが前提となります。
他にもさまざまな制度があります。
しかし「高額医療」という制度は意外とあまり知られていないようですね。
正確には「高額療養費制度」と言い、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合に、保険組合から超過分を払い戻してくれるというありがたい制度です。
払い戻しの金額は”70歳未満か以上か”や”個々の収入”によっても基準が異なるので一概には言えません。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、ぜひこの高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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