~ 高額医療 ~ 差額ベッド代について
病気や症状によって差はあるものの、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額になる場合が多いです。
それに加えて、食事代やベッド代など、保険が適用にならないものも、余分に払わなければいけない場合があります。
このベッド代を差額ベッド代といいます。
差額ベッド代は、入院する部屋の利用料の事です。
差額ベッド代が発生する病室を特別療養環境室といい、俗にいう個室のことをいいます。
また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、比較的ゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求されます。
差額ベッド代は、病院が独自で設定できますので、病院によって異なります。
なかには、ミニキッチンや応接セットまであるような、個室もあるそうです。
ちょっとしたホテルのようですね。
金銭的な負担を考えると、我慢をしてでも差額ベッド代が発生しない病室に入院したいものです。
差額ベッド代が発生しないという事は、病室代を支払わなくても良いという事です。
どのような病室かというと、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室です。
簡易カーテンで周りの人と仕切られているだけなので、プライバシーを保つにはちょっと窮屈ですが、負担は減りますね。
また、例えベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば、差額ベッド代は発生しません。
差額ベッド代がかかる病室に入院しても、料金を払わなくて良い場合があります。
それは、医療機関側の都合によって個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合は、請求されません。
差額ベッド代は、長い入院生活になると、とても高額になります。
どんなにたくさん支払っても、保険適用でないため、高額医療を請求することができません。
治療に高額な医療費がかかる場合などは、高額医療で還付された分でも差額ベッド代を補うことができないほどなのだそうです。
しかしながら、入院生活はいろいろなストレスもたまります。
高額医療は請求できなくても、差額ベッド代を支払ってゆとりある入院生活を送るのも、健康への近道かもしれません。
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医療費が年々増加していく傾向が問題になっていますね。
そんななか、医療費の負担が軽くなる制度があるのはご存じでしょうか?
なかでも一番身近なものは「医療保険制度」でしょう。
皆さんご存じ、「国民健康保険」や「社会健康保険」に加入している人ならば(70歳未満の一般人)、医療費が3割負担で済む・・・という制度です。
病院で保険証を提示することで、病院が請求を行える仕組みです。
また「医療費助成制度」というものもあります。
よく知られているものでは「乳幼児医療費助成制度」「子ども医療費助成制度」「老人医療費助成制度」などがあります。
「子ども医療費助成制度」は子供が病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまです。
なかには中学生まで助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
しかし当然、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していることが前提となります。
他にもさまざまな制度があります。
しかし「高額医療」という制度は意外とあまり知られていないようですね。
正確には「高額療養費制度」と言い、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合に、保険組合から超過分を払い戻してくれるというありがたい制度です。
払い戻しの金額は”70歳未満か以上か”や”個々の収入”によっても基準が異なるので一概には言えません。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、ぜひこの高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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